まず、委員御指摘の、長年にわたり議決権行使書が適切に集計されていなかったという問題につきましては、私どもといたしましても、大変問題が大きいというふうに考えております。
まず、議決権行使書の誤集計についてなんですけれども、これは、議決権の行使書が、定時総会で期日までに届いたにもかかわらず、一部が無効とされたということなんです。それで、こちらは、総会の運営代行をしていた三井住友銀行の責任で、東芝に非はないわけなんですけれども、このニュース、私もかなり驚きました。
この件、東芝においてなんですが、議決権行使書、千百三十九枚が無効処理されていたということなんです。 ただ、無効処理されたうち、会社は、会社提案に友好的な大手金融機関の議決権に対してのみ権利行使を進めて、そして締切りの二十一分前にネットから議決権行使されていたという報道があるんです、これについては。 私、これ、報道が仮に事実であれば、非常に恣意的なやり方をしていると感じますよ。
○梶山国務大臣 株主名簿管理人として上場会社の株主に関する実務を担っている一部の信託銀行において、議決権行使書を適切に集計していなかった件につきましては、実効性のある再発防止策が必要であり、金融庁においてフォローアップが行われていると承知をしております。
株式会社は、議決権行使書の閲覧請求を拒否することができる例として、調査以外の目的で請求を行ったとき、請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき、請求者が前項の電磁的記録に記載された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益をもって第三者に通報するため請求を行ったときとしていますが、上記に該当するようなことがこれまで
先ほど来発言がありました社外取締役、監査役に関しては、やはり取締役は二年に一回選任されますので、株主の議決権行使書に何番から何番というふうに番号振られて、選任するかどうかというふうに来るわけですけれども、その株主がどういうふうにリアクションするかというと、何番の取締役は駄目とか、何番の取締役以外は選任してもいいというふうに丸を付けたり数字を入れたりしてくるんですね。
○参考人(木村結君) 手だてはすぐには思い付かないんですけれども、そうですね、やはり外国人、私たちもずっと株主提案をしておりまして、いろんな機関投資家が私たちの提案にどういうふうに賛成したかというデータも取っておりまして、ほとんどは議決権、日本では議決権行使書が来るんですけれども、海外の機関投資家、それからあとはファンドですね、そういうところは、どの提案に個別に、普通の一般の会社ですと、全てもう会社側
そこでは、当然のこととして、たばこ、医薬品、人体、銃器、そういったものは取り扱わない、あるいは株主総会の議決権行使書とか宝くじ、こういったものも取り扱わないとなった上で、最後のところで、公序良俗に反するもの、またそれらの可能性があると当社が判断した商品、あるいは反社会的なもの、あるいは法令に違反している又はその可能性があるほか、独自の判断で不適当とみなす商品等と書いてあります。